マイナンバーについて

今話題のマイナンバーは、今年の10月から「通知カード」が交付され、来年の1月から利用が開始されます。今回は、その概要をお知らせします。

Ⅰ)マイナンバーとは?

総務省のホームページでは、マイナンバーについて下記の説明をしています。
『マイナンバーは、住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。
マイナンバーは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤であり、期待される効果としては、大きく3つあげられます。

1つめは、所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行えるようになります。(公平・公正な社会の実現)

2つめは、添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。また、行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ったりできるようになります。(国民の利便性の向上)

3つめは、行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されるようになります。(行政の効率化)』

マイナンバーが定着するまで、暫く期間を要すると思います。

Ⅱ)マイナンバーは「通知カード」で全国民に通知されます。

その通知の仕組みは、
今年の10月1日以降、日本国内に住民票を有する全ての国民に登録している住民票の住所地に市区町村から世帯主宛に家族全員の「通知カード」が簡易書留にて郵送されて来ます。配達時に不在のときは、不在連絡票がポストに入っています。配達郵便局では、7日間以内に受取人に配達できない場合は、差出人に返送されます。つまり、留守をしていて、簡易書留を受取れずに不在連絡票が投函されていたら、再配達を希望するか配達郵便局に受取に行かなければなりません。差出人に返送されたら、市区町村へ行って所定の手続きをして取得することになります。
この「通知カード」には、①12桁の個人番号(マイナンバー)、②生年月日、③性別、④氏名、⑤住所が記載されています。また、通知カードと一緒に,「個人番号カード」の交付申請書が送付されます。その申請書に顔写真を添付して署名・押印して返送すると、平成28年1月以降「個人カード」の交付を受けることが出来ます。「個人カード」は、10年間有効で、ICチップが組み込まれたプラスチックのカードです。顔写真も入っていますので身分証明として利用できますし、日本中どこでも登録されている印鑑証明等が取得できます。

Ⅲ)事業所の対応

事業所にとっては、マイナンバーは社会保険の申請・更新、平成28年分の年末調整などに必要ですので、従業員からマイナンバーを提供して貰ってください。提供してもらう、ということは従業員さんの「通知カード」をコピーして保管することが一番安心です。しかし、事業所から従業員のマイナンバーが漏えいしないように、鍵のかかる引出やロッカーなどに保管してください。平成28年分の年末調整時(平成28年12月)には、従業員さんの扶養家族のマイナンバーも必要になります。平成27年内は任意で従業員さん等のマイナンバーを提供して貰うことが認められています。平成28年からは、事業者は、従業員等からマイナンバーの提供を受けることが法律で義務づけられます。本人や扶養家族のマイナンバーを教えてくれないときは、年末調整時等に必要であることを伝え、それでも教えてくれない場合は、教えて欲しい旨を伝えた経緯などを記録・保存して安易に源泉徴収票や法定調書にマイナンバーを記載していないことを証明して義務違反でない証拠を残す必要があります。

Ⅳ)マイナンバーの今後

本年5月に日本年金機構に対する、外部からの不正アクセスにより、125万人の個人情報が外部に流出した事件が発生しました。これからマイナンバーを始めようとした矢先の事件です。また、今年の6月初旬にアメリカ政府機関のコンピューターシステムがハッキングを受け、連邦政府職員の個人情報およそ400万人分が流出した恐れがあることが公表されました。
これらの事件を受けて、マイナンバー制度を担当する甘利明社会保障・税一体改革担当相は「マイナンバー導入予定は変更ない」とは言っていますが多少の影響はあると思います。しかし、マイナンバーの導入自体は影響なさそうです。先々は、ICチップが組み込まれた「個人カード」があれば、病院にいっても健康保険証の代わりになる。災害時に通帳や銀行印がなくても預金の引き出しが可能になる。反面、銀行・証券会社・保険会社にてマイナンバーが導入されると個人資産が税務当局に把握される。もちろん、個人所得も同様に把握されます。などなどメリットとそうでないことも出てきます。

Ⅴ)法人には?

法人には、税務当局からすべての法人に対して13桁の番号が書面で通知されます。
詳細が決まれば、改めて連絡させて頂きます。また、解らないことがありましたらご連絡ください。

外園園税理士事務所

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