確定申告とはなに?

国や地方自治の財源は、私たちが納める税金によってまかなわれています。
税金には所得税・法人税・消費税・固定資産税等さまざまな種類があり、私たちにはこれらを納付する義務があります。

この中で、個人の所得(一般によく使われる「収入」という言葉と「所得」は意味が違うので、改めて説明をしますが、ここでは「所得」を便宜上使います) に対してかかる税金を所得税といいます。
本来、所得税は「直接税」といって、自分で1月1日から12月31日までに得たすべての所得を計算し、申告をおこない、「直接」納付するべきものですが、 サラリーマンや公務員などの方で、収入が給与だけという方は、会社や役所が、個人に代わって、税金を納める制度になっています。
これを「所得税の源泉徴収制度」といいます。つまり、所得税が給料から天引きされているのです。

しかし、自分で商売を始めたり、給料以外に収入があったり、
逆に、住宅ローンを組んだり、医療費をたくさん使ったりした場合は、確定申告をしなければなりません。

確定申告は、前年の1年間(1月1日から12月31日までの間)に、所得のあった人が所得税額を確定させ、 申告納税することです(自分で商売していたり、給料以外に収入がある方)。
また、納め過ぎた所得税を還付申告することも確定申告です(住宅ローンを組んだり、医療費をたくさん使ったりした方)。
毎年、原則として翌年の2月16日から3月15日(休日の関係で多少変わることもあります)が申告期間です。

確定申告をするには、税務署に行って、まず確定申告をするための専用の用紙をもらって、その用紙に記入します。 最近では、国税庁のホームページの確定申告書作成コーナーで入力するだけで計算ができます。 手書きする場合でも、ホームページから申告書や作成の手引をダウンロードすることができます。 また、「e-Tax」といって、わざわざ税務署まで申告書を持っていかなくても、インターネットで電子申告もできるようになりました。

税金は、前年1年間の収入(売上)から、業務に関係ある必要経費を差し引いたものが前年の所得になります。
その「所得」金額に一定の税率(所得の額によって税率が変わります=これを「累進課税制度」といいます)を掛けて(乗じて)税額を計算します。

青色申告とはなに?

「白色申告より青色申告をしたほうが節税できる」 と、聞いたことはありませんか?

個人事業主の方の申告方法として、「白色申告」と「青色申告」の2種類があります。
「白色申告」はいわゆる「どんぶり勘定」でも計算ができるので、帳簿づけは簡単ですが、 税金計算をするうえでは、なんの特典もありません。
「青色申告」は、帳簿をきちんとつける代わりに、一定額を税金の対象から差し引いてくれるという制度があります。 つまり、「青色申告」とは、納める税金を安くする制度ともいえます。

青色申告をするには何が必要か(届出編)?

青色申告を始めるには、「青色申告を始めます」ということを所轄の税務署に届け出る必要があります。 それが「青色申告承認申請書」です。
青色申告承認申請書は提出期限がありますので注意が必要です。
新規で個人事業を開業する方は、
「個人事業の開(廃)業届出書」とあわせて開業後2カ月以内に、
申告翌期分から、白色申告を青色申告に変更する方は、
その年の3月15日の申告期限までに、提出しなければなりません。

青色申告をするには何が必要か(帳簿記入編)?

<1>複式簿記による記帳
青色申告で65万円控除を受けるためには、「正規の簿記の原則」に従って記帳しなければなりません。
「正規の簿記の原則」とは、「複式簿記」のことをいいます。

家計簿や小遣帳のような記帳の仕方は「単式簿記」をいわれ、現金等の出入りだけをつけていく帳簿ですが、
複式簿記では、主要簿と補助簿と呼ばれる数種類の帳簿を用意しで、それぞれのお金がどのような種類のものかを一緒に記録します。
その種類の事を勘定科目といいます。また、それぞれのお金を勘定科目ごとに分けることを仕訳といいます。
最近は簡易な会計ソフトが市販されているので、勘定科目ごとに「仕訳」さえできれば、会計ソフトを活用するとによって
「複式簿記」のルールさえ理解していれば、簡単に帳簿類をつくることができます。

<2>青色申告決算書の作成と提出
「損益計算書」と「貸借対照表」を作成しなければならないことが、
「複式簿記」で記帳しなければならない理由です。
青色申告者は「確定申告書」に「青色申告決算書」を添付して提出する必要があります。
この決算書が「損益計算書」と「貸借対照表」なのです。
※「損益計算書」と「貸借対照表」は回を改めて説明します。

<3>帳簿書類の保存義務
確定申告後、税務署から、税務調査が受けることがあります。
こうしたときに、帳簿類をきっちり保管してあるかどうかが重要です。
また、各種の帳簿、書類、領収証を7年間保存することが義務付けられています。