ペイオフについて

銀行など預金を取り扱う金融機関が経営破たんした場合に備え,政府・日銀・民間金融機関がお金を出し合って”預金保険機構”という機関が設立されています。金融機関は、その預金保険機構に保険料を支払い、保険対象となる預金について一定限度まで預金者に払い戻し、そのうえで金融機関を清算する制度をさします。これをペイオフと言います。金融機関が経営破たんしても今年3月末までは、預金全額が保護されますが、4月以降は原則として「元本1000万円までとその利息」しか保護されません。

それでは、ひとつの金融機関に1000万円までしか預金できなくなるのでしょうか。このような誤解が多くありますが、そうではなく、あくまで金融機関が破たんした場合に限り、1000万円までは預金保険機構で守られるということなのです。

では、1000万円を超えている分はまったく戻ってこないのでしょうか。これもそうではなく、破たんした金融機関の資産を処分した後に得られる現金の中から預金者に分配されます。金融機関の財産状況にもよりますが、資産を処分することで、ある程度のカットはあると思いますが、1000万円を超えた分の全てがなくなる可能性は低いと思われます。上記に「4月以降は原則として」と書いているように、例外として、預金保険法では、日本の金融システムに重大な支障をきたすような場合に限り、首相が金融危機対応会議を開き、全額保護の処置を講ずることも出来ると定められています。

皆様の大事な預金が、金融機関の破たんにより目減りすることはあってはなりませんが、過剰に敏感になることも避けなければなりません。そこで、今回は、日経新聞、読売オンライン、週刊ポストなどを参考に、Q&A方式でペイオフ解説してみたいと思います。

 

Q1.どの金融機関が破たんしてもペイオフの対象となるのでしょうか?

A1.対象となる金融機関は,銀行(都市銀行・地方銀行・第二地銀協地銀・信託銀行・長期信用銀行 等)・信用金庫・信用組合・労働金庫となっており,政府関係金融機関,外国銀行の在日支店は対象外となります。また、国内銀行の海外支店の口座も対象外です。

Q2.郵便局や農協、漁協はどうなるのでしょうか?

A2.郵便貯金は国が保証していますが、郵便貯金は預け入れ限度額が1000万円までと決められています。農協や漁協、証券会社や保険会社などは業界ごとに保護機構などがあり、そこが保証することになっています。

Q3.すべての預金が対象になるのでしょうか?

A3.4月以降、定期性預金(スーパー定期預金・大口定期預金等)、リッチョーワイド、財形リッチョー、元本補てん契約のある金銭信託(ビッグなど貸付信託を含む)などがある場合、それらを合算して元本1000万円までとその利息が保護されます。

外貨預金、譲渡性預金、ヒット、スーパーヒットといった元本補てん契約のない金銭信託などは保護の対象となりません。新生銀行で売出発行された金融債のうち、リッチョーワイドと財形専用債は預金保険の対象ですが、ワリチョーとリッチョーは預金保険の対象となりません。

2003年4月以降は普通預金や当座預金、別段預金も対象になります。(従って、今年4月から来年3月までは、これらの流動性預金は全額保護されます。)

Q4.同じ銀行でも支店が違えば大丈夫?

A4.あくまで「1つの金融機関で1人あたり元本1000万円とその利息まで」が原則です。金融機関が破たんしたら、預金保険機構が「名寄せ」をし、同一名義は合算されて1つの預金とみなされますので、1つの銀行で口座を分けてもだめです。

Q5.家族名義の預金も1つの預金となるのでしょうか?

A5.生後間もない赤ちゃんでも子供でも独立した預金として扱われるので、別々に保護されます。ただし、お父さんの預金を、妻や子供の名義の預金にした場合は、贈与税が課税されます。昨年から贈与税の非課税額が110万円になりましたので、地道に贈与していく必要があります。できれば、110万円以上、例えば200万円贈与して9万円の贈与税を納めると、税務署にもその申告記録が残り、相続時に税務署との争いがなくなります。

Q6.銀行が合併した場合、それぞれの銀行に口座を持っているとどうなる?

A6.みずほフィナンシャルホールディングスは、今年4月1日に、顧客・機能別に、個人、中小・中堅企業を対象とするみずほ銀行と、大企業を対象とするみずほコーポレート銀行などに再編成される予定です。個人の預金であれば、みずほ銀行として合算して保護されることになります。これは、UFJホールディングスも同様で、今年1月15日に三和銀行と東海銀行がUFJ銀行に合併した時点で、現在の2行にある預金が合算されることになります。三菱東京フィナンシャル・グループの場合は、三菱信託銀行と日本信託銀行が昨年10月1日に三菱信託銀行として合併し、同じく保護対象は合算されます。もちろん、昨年4月に合併した三井住友銀行も、旧さくら銀行、旧住友銀行にあった口座の預金は個人ごとに合算されて保護されます。

Q7.複数の口座を持っている場合、どの預金から優先的に保護されるのでしょうか?

A7.まず、満期日が近い方が優先され、満期日が同じ場合は金利の低い方から優先されます。

Q8.同じ銀行でローンを組んでいる場合は相殺されるのでしょうか?

A8.例えばローン残高が2500万円あって、預金が2000万円ある場合、相殺してローン残高を500万円に減らすことができます。ただし、金融機関側がローン規約などに、「期限の未到来の預金者である債務者が相殺を申し出た場合に限り、その時点で期日が到来したと見なして相殺することができる」などの相殺できるという項目を入れている場合に限ります。現在、ほとんどの金融機関はこの項目を規約に入れています。

もし、この相殺規約がなければ、ローン残高の2500万円はそのまま救済金融機関などに引き継がれ、契約通り返済を続けます。預金は1000万円とその利息が保護されるものの残りの1000万円は、一定割合しか戻りません。

Q9.財形貯蓄や確定拠出年金(日本版401k)にも預金がありますが?

A9.これらの預金部分もペイオフの対象になりますので、個人名義に合算されます。

Q10.会社の代表者名義の預金と代表者個人名義の預金がある場合、それぞれ1000万円までは支払ってもらえるのですか?

A10.会社と個人は別人格ですから、それぞれに1000万円を限度とする元本とそれに係る利息の支払いが行なわれます。
ただし、会社の預金で取締役名義や経理部長名義の預金は、法人の預金とみなされて名寄せされ、同一預金者として1000万円を限度とする元本とそれに係る利息の支払いが行なわれます。

Q11.法人や法人格のない団体(例えばマンション管理組合など)の預金は、預金保険制度になるのですか?

A11.預金者が個人であるか、法人であるか、法人格のない団体(例えばマンション管理組合)であるかを問わず、預金保険制度の対象になります。
ただし、法人格のない団体(例えばマンション管理組合)などについては、保険金の支払い時に規約その他、団体の実体を証明する書面等を提出することになります。

以上、ペイオフの内容を述べてきましたが、それでは、今後どうすればいいのでしょうか。例えばとして、下記に掲げてみます。

1.1つの金融機関には1000万円以上預けない。

2.この1年間は、定期預金よりも普通預金を利用しましょう。つまり、1000万円以上同じ金融機関に預けている場合は、まず、1000万円のみ定期預金にし、後は定期預金を解約し普通預金に入れておきましょう。普通預金、当座預金のペイオフは1年遅れですからこの1年間で、金利が上昇したら、他の銀行に移して定期預金にして、金融機関を分散してください。その金融機関と、「長い付き合いがあり言い出しにくい」状況だとしても、自分の資産は自分でしか守ることができませんから、他への預け替えをするべきではないでしょうか。しかし、確かに同じ銀行でローンを組めば金利の優遇が受けられるなどの銀行サービス受けるためには預金の集中も必要です。その場合、いかに健全な銀行を選ぶかというのがポイントです。

3.住宅ローンなど借入金があれば、預金と借入金を相殺することができますので、保護される金額が増えることになります。(ただし、Q8のように相殺できるという項目を入れている場合に限ります。)   

4.郵便貯金は預け入れ限度額が1000万円ですが、郵貯の総合通帳「ぱ・る・る」を作ると1000万円以上は自動的に郵便振替口座に移されるそうです。金利はつかないそうですが上限なしで全額保証されるそうです。  

ペイオフ解禁の意味するところは自己責任時代が来たということです。預金をいろいろな金融機関へ“分散”するのか、健全な金融機関を“選択”するのか。大変、難しい問題です。実際にペイオフが解禁されないと解らないことも多いのですが、昨年末に両筑信用組合や石川銀行が破たんしました。このようなことが4月以降おきないとは言えません。まずは、分散を選択した方が無難ではないかと思います。

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