社会保障と税の一体改革

去る8月10日の参議院にて、消費税率を引き上げる法案が可決されました。法律はタイトルに書いているように、長ったらしいものです。でも、内容は平成26年4月1日から消費税率を8%(国6.3%:地方1.7%)に、平成27年10月1から消費税率を10%(国7.8%:地方2.2%)とする改正です。

附則に

1 この法律は、別段の定めがあるものを除き、平成二十六年四月一日から施行する。

2 消費税率の引上げに当たり、物価が持続的に下落する状況からの脱却及び経済の活性化に向けて必要な措置を講ずる。

3 消費税率の引上げに当たっての措置に関し、税制の抜本的な改革の実施等により、財政による機動的対応が可能となる中で、我が国経済の需要と供給の状況、消費税率の引上げによる経済への影響等を踏まえ、成長戦略並びに事前防災及び減災等に資する分野に資金を重点的に配分することなど、我が国経済の成長等に向けた施策を検討する。

4 消費税率の引上げ前に、種々の経済指標を確認し、2及び3(政府原案は2)の措置を踏まえつつ、経済状況等を総合的に勘案した上で、その施行の停止を含め所要の措置を講ずる。

5 所得税については、格差の是正及び所得再分配機能の回復の観点から、最高税率の引上げ等による累進性の強化に係る具体的な措置について検討を加え、その結果に基づき、平成二十四年度中に必要な法制上の措置を講ずる。

6 資産課税については、格差の固定化の防止、老後における扶養の社会化の進展への対処等の観点からの相続税の課税ベース、税率構造等の見直し及び高齢者が保有する資産の若年世代への早期移転を促し、消費拡大を通じた経済活性化を図る観点からの贈与税の見直しについて検討を加え、その結果に基づき、平成二十四年度中に必要な法制上の措置を講ずる。』

とあり、附則4で施行の停止の可能性を謳っていることは、評価できます。

しかし、附則5に所得税率の見直しを、附則6に平成27年1月1日以降に発生する相続について適用されると言われている、相続税の基礎控除の引き下げ等やなどが挙がっています。これらは平成24年度中に法整備を行い、来年改正されると思います。

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